【飲食店等】京都府緊急事態措置協力金の支給について
この度、京都府では、1月13日に国が緊急事態宣言を発令したことに伴い、京都府内にある飲食店等に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業、酒類の提供は午前11時から午後7時まで)の要請(以下、「時短要請」という。)を行われることとなりました。
この営業時間の短縮の要請にかかり、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、下記のとおり、「京都府緊急事態措置協力金」の支給が予定されています。
詳細は京都府ホームページをご覧の上、ご不明点については、最下部の「協力金コールセンター」へお問合せください。
※下記は2021年1月13日午後9時時点の情報です
■ 京都府緊急事態措置協力金
1.対象施設
【飲 食 店】
飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)
【遊興施設等】
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
2.支給要件
次のいずれにも該当する事業主(今回から大企業も対象となります)
●京都府内に対象施設(店舗)を有すること
●府の要請期間中、定休日等の店休日を除く
すべての営業日において、連続して時短要請に応じていること
●緊急時短宣言発令日(1/13)以前から営業していること
(営業時間が午後8時までの店舗は除く)
●ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
3.要請内容
午前5時~午後8時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時~午後7時)
4.要請期間
令和3年1月14日(木)午前0時から2月7日(日)午後12時
※準備の都合等、特別な事情がある場合でも、
遅くとも1月18日(月)午前0時から時短要請に応じなければ対象外
5.支給額
1施設(店舗)1日あたり6万円
※定休日等の店休日を除き時短要請に対応した日数に応じて支給
6.支給時期・申請方法
京都府緊急事態措置協力金は、要請期間が終了した2月8日(月)以降、受付を開始予定。
具体的な受付期間・申請方法等の詳細は、京都府ホームページ等でお知らせいたします。
■ 緊急事態宣言に基づく要請内容
【期間】
2021年1月14日(木)~2月7日(日)(25日間)
【対象地域】
京都府内全域
【対象業種】
飲食店、遊興施設等(飲食店営業許可を受けている施設)
※詳細および最新情報は京都府ホームページをご覧ください。
【要請内容】
午前5時~午後8時の間の営業を要請
※種類の提供は午前11時~午後7時
【対象者】
企業・団体、個人事業主(※規模の限定なし)
【猶予期間】
遅くとも1月18日(月)からの対応を要請
【京都府緊急事態措置協力金の受付期間】
2021年2月8日(月)からを予定
■ 京都府ホームページ
■ 問い合わせ先
協力金コールセンター
075-365-7780
9時30分~17時30分(日曜日・祝日除く)